【簿記スキル必須】妥当に着地した「副業300万円」問題

2022年の8月1日に、国税庁が以下のような通達を出しました。内容かいつまむと、

副業の売上が300万以下なら事業所得ではなくて雑所得とするよ

という通達でした。

前に書いた記事

この記事では、商業簿記2級、FP3級のヒカルが、副業300万円の雑所得の問題って何?どんな影響があるの?という疑問について解説していきたいと思います。【追記】妥当な着地点になったようですあまりに反対意見が殺到したので、通達の内容が大[…]

しかし、あまりにも反感を買いすぎたのかパブリックコメントに反対意見が殺到し、300万円以下でもメインの収入の1割を超えている」「帳簿書類の保存」さえ満たしておけば兼ね事業所得扱いになるように改善されました。

つまり、これから個人事業を起こすには簿記のスキルが必須になります。

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どうなったの?【足切りと帳簿保存と例年赤字の禁止が追加】

副業が300万円以下であっても、帳簿さえ保存していれば、兼ね事業所得になるという妥当な着地点になりましたが、

「その所得の収入金額が僅少と認められる場合」という注意書きで具体的な金額が足切りラインとして定められました。

引用します。(引用元:PDF注意!

例えば、その所得の収入金額が、例年、300 万円以下で主たる収入に対する割合が 10%未満の場合は、「僅少と認められる場合」に該当すると考えられます。

メインの収入の1割に満たなければ、副業とは言えないとはっきり定義されたと言えます。

その他にも、「その所得を得る活動に営利性が認められない場合」という基準が定められたので注意が必要になります。

その所得が例年(三年程度)赤字でかつ、赤字を解消するための取組を実施していない場合は、「営利性が認められない場合」に該当すると考えられます

また、副業の年収が300万を超えない場合は帳簿付けが必須になりました。

その所得に係る取引を記録した帳簿書類の保存がない場合(その所得に係る収入金額が 300 万円を超え、かつ、事業所得と認められる事実がある場合を除く。)には、業務に係る雑所得(資産(山林を除く。)の譲渡から生ずる所得については、譲渡所得又はその他雑所得)に該当する
つばさ
副業で300万超えとかそれ本業ですよね
ヒカル
つまり殆どの人は帳簿付けが必須になります
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その他の条件は変わりなし

  • 社会通念上事業と称するに至る程度であること
    →事業的規模でない場合業務に係る雑所得になります。
  • それらが継続して発生、反復して売上が上がっていること

といった基本的な条件は変わりありません。

何を目的とした通達だったのか

かいつまめば、架空の事業で費用だけを出して他の収入を減らす、不正な損益通算の防止です。

事業所得以外に損益通算できる山林所得や不動産所得、譲渡所得に影響がないのは大人の事情だと思われます。

対策は?

以下に対策を述べます。

①主たる収入の1割を超える年収を得る

「その所得の収入金額が僅少と認められる場合」の1割ラインを超えないと事業所得になりません。

年収300万のかたは年30万、年収200万のかたは年20万を超えるのが目標になります。

②3期連続で赤字を出さない

「その所得を得る活動に営利性が認められない場合」に該当するのを避けるためです。

③自分で帳簿付けする…日商簿記が必須に!

「所得に係る収入金額が300万円を超え、かつ、事業所得と認められる事実がある場合」を除いて帳簿付けが必須になります。

副業で300万超えは困難なラインである以上、殆どの副業従事者は帳簿付けのスキルが必要。

日商簿記を勉強するには?

日商簿記に関する記事を書きましたので、ぜひご覧ください。

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